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京都地方裁判所 昭和56年(ワ)1095号 判決

原告

圓満院

右代表者代表役員

三浦道明

右訴訟代理人

竹林節治

畑守人

中川克己

福島正

被告

中西淳

被告

實相院

右代表者代表役員

中西淳

被告

大雲寺

右代表者代表役員

中西淳

右被告ら訴訟代理人

高橋南海夫

主文

一  原告の被告らに対する各訴えをいずれも却下する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

1  原告と被告中西淳及び被告實相院との間において、被告中西淳が被告實相院の代表役員の地位にないことを確認する。

2  原告と被告中西淳及び被告大雲寺との間において、被告中西淳が被告大雲寺の代表役員の地位にないことを確認する。

3  被告實相院は、京都地方法務局の昭和五三年一二月二二日になされた、被告中西淳の代表役員に就任した旨の登記につき就任無効による抹消登記手続をせよ。

4  被告大雲寺は、京都地方法務局の昭和五四年二月九日になされた、被告中西淳の代表役員に就任した旨の登記につき就任無効による抹消登記手続をせよ。

5  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決。

二  被告ら

主文と同旨の判決。

第二  当事者の主張

一  原告の請求原因

1  原告は、宗教法人である、被告實相院、同大雲寺及び、同訴外大雲寺掛所(昭和五六年三月二日被告實相院に合併され解散、同日付登記済)(以下、これらを一括するときは、「本件各寺院」という)の関係寺院であつて、昭和二七年以前からその法類の地位にある。

2  本件各寺院の昭和二七年に認証された規則には、関係寺院の章に、原告、宗教法人義仲寺、同定光坊及び同天台寺が本件各寺院の法類である旨規定せられ、法類に関して次の(一)ないし(五)のとおりの定めがあつた。

(一) 住職を選定するには、現住職並にその法類と役員に於て推薦する。現住職のないときは法類と役員とに於て推薦する。(同規則七条一項)

(二) 代務者(住職又は役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由に因つて欠けた場合において、速やかに一か月以内にその後任者を選ぶことができないとき、又は住職又は役員が病気、旅行その他の事由に因つて三月以上その職務を行なうことができないときにおいて置かれるべき者―同規則一一条)は現住職の法類及び役員において選定する。(同規則一二条)

(三) 役員及び法類及び信徒中より住職が選定する。(同規則七条二項)

(四) 役員は、その役員と特別の利害関係のある事項については議決権を有しない。この場合においては、法類及び総代のうちから役員において、その議決権を有しない役員の員数だけ、仮役員を選定しなければならない。(同規則一五条二項)

(五) 事務職員は住職が法類又はこの法人の関係者のうちから適当と認めたものを選定任命する。(同規則一六条二項)

3  原告は、本件各寺院が右規則を制定したことにより、法類として右のような権限及び各被選資格を取得し、これらを通じて本件各寺院の管理運営に参与できるものであり、また、慣習上本件各寺院が全て解散したときはその残余財産は法類寺院に帰属することとなつている。

4  ところで、本件各寺院のもと代表役員であつた中西猷淳が、昭和五三年一〇月二九日死亡したので、右各寺院の代表役員に欠員を生じたところ、被告中西淳は、被告實相院につき京都地方法務局において昭和五三年一二月二一日に、被告大雲寺及び大雲寺掛所につき同法務局において同五四年一月二九日に、それぞれの代表役員に就任した旨の登記を経由している。

5  しかしながら、本件各寺院の前記規則(六条、七条一項)によれば、代表役員たる住職を選定するには、現住職のいないときは法類と役員とにおいて推薦する旨定められているところ、本件各寺院の法類である原告、訴外宗教法人義仲寺、同定光坊、同天台寺はいずれも被告中西淳を代表役員に推薦していないから、被告中西淳は本件各寺院の代表役員としての地位を取得していないものである。

6  なお、被告中西淳の前記各代表役員就任登記は、同人が右法類の推薦権を削除した未だ効力を生じていない虚偽文書というべき本件各寺院規則に基づき就任したものとして申請したものである。

7  ところが、被告中西淳は、本件各寺院の代表役員であると称して、被告實相院、及び大雲寺掛所所有の土地を、一部については自己の名義に移したうえで、担保に供して金融機関から多額の融資を受け、これを、その妻の中西京子が代表取締役をしている訴外日本アルマ株式会社に融資しているところ、同社は現在倒産の危機にあるから、被告中西淳は、なおも同社に融資するため、被告實相院及び大雲寺掛所のその余の財産、並びに被告大雲寺の全ての財産を処分し、あるいは担保に供するおそれがある。

8  よつて、原告は、被告實相院、及び同大雲寺の法類たる地位に基づき、前記第一の一の1、2記載のとおり、原告と被告らとの間において、被告中西淳が右各被告寺院の代表役員の地位にないことを確認し、かつ被告實相院に対し、京都地方法務局の昭和五三年一二月二二日になされた、被告中西淳の代表役員に就任した旨の登記につき就任無効による抹消登記手続をなすこと、並びに被告大雲寺に対し、京都地方法務局の昭和五四年二月九日になされた、被告中西淳の代表役員に就任した旨の登記につき就任無効による抹消登記手続をなすことを、それぞれ求める。

二  請求の原因に対する被告らの認容、及び本案前の主張

1  請求の原因に対する認容

(一) 請求原因1のうち、本件各寺院が宗教法人であることは認めるが、その余の事実は否認する。

(二) 同2の事実は認める。

(三) 同3の事実は否認する。

(四) 同4の事実は認める。

(五) 同5のうち、本件各寺院の規則に原告主張の定めがなされていることは認めるが、その余の事実は否認する。

仮に、原告及び原告主張のその余の寺院が本件各寺院の法類であるとしても、被告中西淳は、本件各寺院の代表役員に就任するにつき、昭和五三年一〇月二九日本件各寺院の責任役員である中西昭の推薦をうけ、同年同月三〇日原告及び定光坊の代表役員である三浦道明から推薦をうけ、同五四年一〇月一八日義仲寺の代表役員である斎藤石鼎から推薦をうけた。従つて、被告中西淳は現在適法に被告實相院及び同大雲寺の各代表役員の地位にある。

(六) 同6のうち、被告中西淳の就任登記手続に際して提出された寺院規則が当時未認証のものであつたことは認め、その余の事実は否認する。

(七) 同7のうち、中西京子が日本アルマ株式会社の代表取締役であること、被告中西淳が金融機関に対し担保権を設定したことは認め、その余の事実は否認する。

(八) 同8は争う。

2  本案前の主張

(一) 本件各寺院の規則に定められている法類とは、宗教法人である寺を指すものでなく、自然人を意味するものであるから、宗教法人である原告は本件各寺院の法類ではない。

(二) 仮に、法類に寺院が含まれるとしても、法類とは、現在又は過去の人的縁故関係に基づく寺院間の横の結合関係たる縁者関係を意味するものであつて、代表役員については単にこれを推薦することができるだけで、その選定権限はないものである。そうすると、このような宗教活動上の地位にすぎない法類は、宗教法人の管理運営につき法律上の利害関係を有しないものである。

(三) 本件各寺院と原告との法類関係は、本件各寺院の前代表役員であつた中西猷淳と、原告の前代表役員であつた三浦道海、及び定光坊等の前代表役員であつた眞嶋慶亮の三名が、それぞれが代表役員となつている各寺院につき、相互に責任役員として、同時に法類として協力しあう旨の合意により生じた、右三名のみの特殊な個人的信頼関係を基礎とする個人色の強いもので、個人の発意に基づく契約法類というべき性格のものであつて、合意解除によるほか、右三名のうち二名が死亡し、あるいは責任役員を辞任して相互の協力ができなくなることにより、又は、法類関係にある寺院が一方的に規則を変更して法類関係を断つことにより、解消されることが予定されていたものである。

従つて、本件法類関係は、①昭和三〇年に眞嶋慶亮が死亡し、同四六年に三浦道海が死亡した時に当然に消滅し、②仮にそうでないとしても、昭和四六年に右三浦が死亡した直後中西猷淳が原告及び定光坊の責任役員を辞任した時に、中西猷淳と右三浦の後任の三浦道明との合意により消滅し、③仮にそうでないとしても、原告が昭和五四年一〇月二二日、被告實相院及び同大雲寺を法類寺から削除する旨の規則の変更の認証をうけたときに消滅したというべきである。

(四) 昭和五五年一二月四日認証された本件各寺院の規則には、法類の定めが存在しない。

(五) 以上の次第で、原告は、本件各寺院につき代表役員選定、その他の管理運営権限を有しなく、また原告と本件各寺院の法類関係は消滅しているものであるから、原告は、本件各寺院の代表役員の地位の存否の確認等を求める法律上の利害関係を有しない。

四  被告らの本案前の主張に対する

原告の認否及び反論

1  中西猷淳が本件各寺院の前代表役員であつたこと、三浦道海が原告の前代表役員であつたこと、眞嶋慶亮が定光坊等の前代表役員であつたこと、昭和三〇年に眞嶋慶亮が死亡したこと、同四六年に三浦道海が死亡したこと、原告が被告らの主張するとおり原告の規則を変更し、法類寺を削除したことは認め、その余の被告らの本案前の主張事実は否認する。

2  原告の寺院規則は被告ら主張のとおり変更されているが、本件各寺院規則には原告が法類寺と記載されている以上、いわゆる片面的法類関係が認められるから、原告は本件各寺院の法類である。

第三  証拠<省略>

理由

一原告の当事者適格について判断する。

1  請求の原因2の事実(昭和二七年認証の本件各寺院規則に、原告及びその主張のその他の寺院が関係寺院の章に法類である旨規定せられ、法類につき原告主張のとおりの各規定が存在すること)は当事者間に争いがない。

2  被告らは、本件各寺院の右規則に定められている法類とは、宗教法人である寺を指すものでなく、自然人を意味するものである旨主張するので、まずこれについて検討する。

<証拠>によれば、本件各寺院規則と同一内容、同一様式の原告及び定光坊の昭和二七年認証の各規則には、関係寺院の項に「法類寺」の表示がなされていることが認められる。しかし、<証拠>によれば、本件各寺院の昭和二七年認証の規則二〇条にはいずれも「法類」の表示のもとに原告らの寺院が記載されていること、そして、右以外に法類を定める規定はないことが認められ、法類が自然人たることを前提とする前記規定は、その趣旨からして法類の代表役員を意味するものと解する余地があること、<証拠>によれば、被告實相院及び同大雲寺は、昭和一七年認証の規則においても法類たる寺院を記載していることが認められることなどを考え合わすと、本件各寺院の規則上、法類と法類寺とは必ずしも別異の概念ではなく、原告のような法人たる寺院も法類に含まれるものと認めるを相当とする。他に右認定を左右するに足る証拠はない。そうすると、被告らの前記主張は採用しない。

3  ところで、法類については、宗教法人法上これに関する規定は全く存在せず、同法の前々身たる宗教団体法(昭和一四年四月八日法律第七七号)には、六条に法人たる寺院の設立要件である寺院規則の必要的記載事項として「法類に関する事項」を定めるべき旨(同条二項九号)規定されているにとどまつた。そして、<証拠>によれば、宗教制度上及び宗教団体法の解釈上、一般に法類とは、現在又は過去の人的縁故関係に基づく寺院間の結合である縁者関係であり、寺の親類関係ともいうべきものであること、法類には寺院古来の縁故関係、慣例、契約、法脈関係、同一本寺関係等寺院間の関係に基づいて生じた寺附法類と、師弟関係、法脈関係に基づいて生じた身附法類とがあるとされ、法類の権限についても宗教団体法以前においては各種法令(省達)により規定されていたが、宗教団体法では法類の権限その他の法律関係については何らの規定をなさず、一切を寺院規則に委せられていたことが認められる。そこで、右認定の事実等より、考察すれば、法類は、一般的には片面的関係ではなく、二当事者の相互関係であつたものであり、宗教法人法上においても、前記法類関係を維持するか否か、その権限、法類関係の喪失事由その他の法律関係については、一切宗教団体に委せ、法類関係が他の宗教団体の内部組織を規制し、又は他の宗教団体によつて自己の内部組織を規制される関係である場合には、双方の自治規範である規則においてその事項を規定することにより、各宗教団体の法律上の規制関係が生ずるものと解される。

4  そうすると、本件各寺院の前記判示の規則の規定により、少なくとも、右規則制定以降、原告は本件各寺院の法類の地位にあつたものといわなければならない。

5  そこで、右法類の特質、発生の経緯等について検討する。

(一)  弁論の全趣旨によれば、本件各寺院共通の法類の範囲は、原告、本件各寺院、義仲寺、定光坊、天台寺の七寺院であり、その権限については本件各寺院規則の前記判示の規定に止まるものであることが認められる。解散時の残余財産の帰属に関する原告主張の慣習の存在については、この主張にそう原告代表者の供述のみではその存在を認めるに足りず、他にこれを認めるに足る証拠はない。右に判示の事実によれば、本件各寺院の法類は、少なくとも、住職を推薦し、代務者を選定すること、また、役員あるいは事務職員に選定されることによつて、本件各寺院の管理運営に関与しうる地位を有しているものと認められる。

(二)(1)  <証拠>を総合すれば、原告及び本件各寺院を含む前記七寺院は、昭和一六年合同天台宗が設立されるまで、天台宗寺門派(圓城寺派)に属し、合同天台宗が設立された後は同宗に属してたものであるが、同二一年合同天台宗が事実上解体したことにより、右七寺院は実質的に単立寺院となり、同二七年天台宗に対し被包括関係廃止の通知をすることにより形式的にも単位寺院となつたこと、この間、被告實相院、同大雲寺の規則(昭和一七年認証)には原告は法類として記載されていなかつたこと、そして、昭和二七年当時本件各寺院の代表役員であつた中西猷淳、原告及び義仲寺の代表役員であつた三浦道海、定光坊及び天台寺の代表役員であつた眞嶋慶亮の三名は、各人が代表役員を勤める各寺院につき、他の二名を責任役員とし、かつ、各寺院の規則に相互に法類もしくは法類寺として、同一内容、同一様式の規則を作成したことが認められ、これら認定事実によれば、中西猷淳ら三名は、天台宗から離脱後、宗派の支援を受けることのできない単立寺院にあつて相互に協力しあうために各人が代表役員を勤める各寺院を相互に法類もしくは法類寺としたものであると推認するを相当とする。

(2) しかして、前掲証拠によれば、その後、昭和三〇年四月一九日眞嶋慶亮が死亡し、同四六年四月一二日三浦道海が死亡したことによつて、中西猷淳もその直後原告らの責任役員を辞任し、以後原告と本件各寺院の間においては、一方の代表役員が他方の責任役員を兼ねる関係が全くなくなり、実質的な交流も途絶えたこと、その間、本件各寺院の法類寺であつた義仲寺の代表役員三浦道海は昭和四〇年その地位を辞任し、新たに斎藤石鼎が代表役員に就任するとともに、一方的に義仲寺の規則中法類寺を原告を除いて全て削除し、これにつき同年一二月二日認証を受けたこと、そして、中西猷淳は生前、昭和二七年認証の被告各寺院の規則から「法類」の字句を抹消し、第三章二〇条(関係寺院の章)を全文削除する等の変更をした寺院規則案文を作成していたが、これにつき認証を受けるに至らなかつたこと、さらに、原告及び定光坊においてもそれぞれ一方的に、「法類」の規定を削除し、原告は定光坊のみ関係寺院として規則に記載し、定光坊は関係寺院の規則記載も削除し、これにつき、原告は昭和五四年一〇月二二日、定光坊は同五五年三月二八日それぞれ規則変更の認証を受けたことが認められる。

(3) 以上の認定事実に、他に原告と本件各寺院間に古来からの特別の縁故関係があつたことを認めるに足る的確な証拠もないことを併せ考えると、前記法類を含む前記各寺院間の法類関係は、中西猷淳らの前記三名が相互に責任役員となつて協力しあう旨の合意により、右三名の個人的情誼、信頼等を基礎とする契約によつて生じたものと認めるを相当とする。

6  しかして、被告らは、右法類関係が消滅した旨主張するので、検討する。

(一) 前掲証拠によれば、本件各寺院が従前属していた天台宗寺門派においては、法類の解除脱退は各法類内部の習慣に一任していたこと、本件各寺院規則においては、法類関係の消滅事由、消滅の手続について何の規定が定められていないこと、法類に関する規定を含め規則の変更は責任役員会の同意を要するのみであることが認められ、その上、前記認定のとおり、本件法類関係は個人的情誼等を基礎とするものであり、原告らが一方的に法類関係を削除した経過があることを考慮すると、前記法類関係はもともとその基礎である個人的事情の消滅により当然消滅し、あるいは一方的に変更しうる性質のものであつたと解するを相当とする。

(二)  そうすると、前記法類関係は、前記認定のとおり、昭和三〇年に眞嶋慶亮が、同四六年に三浦道海がそれぞれ死亡し、中西猷淳が原告の責任役員を辞任し、互に代表役員が他の責任役員になり合う関係がなくなつたときに当然に消滅したか、又は、前記認定のとおり、原告が昭和五四年一〇月二二日、法類削除の規則を一方的に変更した時点において消滅したものと認められる。右の点に関し、原告は、右規則変更によつても、いわゆる片面的法類関係が存続している旨主張し、甲第六号証ないし第一〇号証の記載、及び原告代表者の供述には、右主張にそう部分が存在するが、右主張は、前記3において認定の法類一般の性質に反するのみならず、前記法類が原告主張の片面的法類関係を含むことを認めるに足る証拠はなく、原告が右規則を変更をした際、原告において、自らは本件各寺院の法類として留まつて、本件各寺院を原告の法類から除外するとの行為に出るべき合理的な事情があつたことをうかがうこともできないので、右各証拠を採用することはできない。他に前記認定を左右するに足る証拠はない。

7 以上の次第で、仮に、法類が本件各寺院の代表役員の地位の存否を争う法律上の利害関係がある地位に当るものであるとしても、原告はすでに本件各寺院の法類の地位を有しないものである。

8 したがつて、原告の被告中西淳が被告各寺院の代表役員でないことの確認を求める請求の訴えは、原告につき正当な当事者適格を欠く不適法なものというべきであるから、右訴えは、却下を免れない。原告の被告各寺院に対する被告中西淳の代表役員就任無効を原因とする登記の抹消登記手続請求の訴えもまた同断である。

二よつて、原告の被告らに対する各訴えを、いずれも却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(山﨑末記 杉本順市 玉越義雄)

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